自己破産とは
自己破産とは、法廷へ自己破産の申し立てをして、暮らし向きに必要なもの以外の資産を返済にあて、借り金(債務)を免責(免除)してもらう方法です。
自己破産申し立てをして、値打ちのある資産を処分して債務整理する事で、現在ある債務をすべて無しにします。自己破産申し立て以後の所得は、返済にあてる事なく全額生活費に充当できる事で、個人の暮らしを守る事が出来ます。個人情報を順守する法律ですから、実社会に広まる事もありません。
自己破産の主要条件は過去7年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事。
国の情報誌である官報には掲載されますが、見ている方は少ないので、ばれる心配はほとんどありません。また、破産を理由に解雇することは不当解雇にあたりますので、職を失うことはありません。 戸籍や住民票に記載されることはありません。選挙権は、憲法上認められた大切な権利ですのでなくなりません。保証人になっていない限り、親・兄弟・夫婦でも支払い義務はありません。
信用情報機関に名前が載るのは5年〜7年ほどですので、それ以降でしたら お金を借りることが可能です。責決定が下りるまでの一定期間、海外旅行は制限されますが、免責決定後は制限されることはありません。
自己破産をして免責決定が確定した後(これを復権といいます。)に得た収入・財産は原則として自由に使用することができます。そのため、自己破産をした後に得た収入や財産は処分されません。給料の中で差し押さえられてしまうのは給料全体の1 / 4までです。ただし、給料が28万円以上の場合は、28万円を越えた分はすべて差し押 さえられてしまいます。給料が28万円以上の場合は給料の額に関わらず手元に残るのは21万円と 考えるとわかりやすいでしょう。
同時廃止事件(財産がない場合)であればいつでも引越し可能です。破産管財事件(不動産などの財産をもっている場合)の場合は、破産手続き終了までは引越しをするのに裁判所の許可が必要です。手続き終了後はいつでも引越し可能です。基本的に高価なもののみが差し押さえの対象となるので、生活するのに最低限必要なものは差し押さえられることはありません。例えば、29インチ以下のテレビ・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・調理器具等は残すことができますし、99万円以下の財産は残すことができます。
●自己破産のメリット
今ある借金の支払いが免除されます。
強制執行の失効で給与等に対する。
差押、仮差押等はされなくなります。
●自己破産のデメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなる。
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自己破産申し立てをして、値打ちのある資産を処分して債務整理する事で、現在ある債務をすべて無しにします。自己破産申し立て以後の所得は、返済にあてる事なく全額生活費に充当できる事で、個人の暮らしを守る事が出来ます。個人情報を順守する法律ですから、実社会に広まる事もありません。
自己破産の主要条件は過去7年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事。
国の情報誌である官報には掲載されますが、見ている方は少ないので、ばれる心配はほとんどありません。また、破産を理由に解雇することは不当解雇にあたりますので、職を失うことはありません。 戸籍や住民票に記載されることはありません。選挙権は、憲法上認められた大切な権利ですのでなくなりません。保証人になっていない限り、親・兄弟・夫婦でも支払い義務はありません。
信用情報機関に名前が載るのは5年〜7年ほどですので、それ以降でしたら お金を借りることが可能です。責決定が下りるまでの一定期間、海外旅行は制限されますが、免責決定後は制限されることはありません。
自己破産をして免責決定が確定した後(これを復権といいます。)に得た収入・財産は原則として自由に使用することができます。そのため、自己破産をした後に得た収入や財産は処分されません。給料の中で差し押さえられてしまうのは給料全体の1 / 4までです。ただし、給料が28万円以上の場合は、28万円を越えた分はすべて差し押 さえられてしまいます。給料が28万円以上の場合は給料の額に関わらず手元に残るのは21万円と 考えるとわかりやすいでしょう。
同時廃止事件(財産がない場合)であればいつでも引越し可能です。破産管財事件(不動産などの財産をもっている場合)の場合は、破産手続き終了までは引越しをするのに裁判所の許可が必要です。手続き終了後はいつでも引越し可能です。基本的に高価なもののみが差し押さえの対象となるので、生活するのに最低限必要なものは差し押さえられることはありません。例えば、29インチ以下のテレビ・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・調理器具等は残すことができますし、99万円以下の財産は残すことができます。
●自己破産のメリット
今ある借金の支払いが免除されます。
強制執行の失効で給与等に対する。
差押、仮差押等はされなくなります。
●自己破産のデメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなる。
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個人再生とは
「個人再生」とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。例えば「自己破産」の場合だと借金は全て帳消しになりますが、自宅は失ってしまいます。また、保険の外交員や警備員など一定の職業の方に関しては一旦お仕事をやめていただく必要があります。
このように、ご自宅の維持がご希望の方や、制限資格に該当するため自己破産は避けたい方のための手続きが個人再生です。
債務整理にはいろんな方法があります。自己破産だけでなくて、特定調停、任意整理、それと個人民事再生もあります。この中の、個人民事再生とは、債権額の80パーセント前後をカットしてもらって、3年間で払っていくというものです。ただ、この手続きがあんまり使えないんです。
所得の多い人は可処分所得(これくらいの手取りなら自由にできる財産はこれくらいだろうという計算上の値です。)もふえてしまって、返済すべき金額が増えてしまいます。また、扶養家族のいない一人暮らしの人は、所得が少なくても自由にできる金額が増えてしまって、返済すべき金額も増えてしまいます。結局、再生できるのは一部の限られた人だけということになってしまいます。
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このように、ご自宅の維持がご希望の方や、制限資格に該当するため自己破産は避けたい方のための手続きが個人再生です。
債務整理にはいろんな方法があります。自己破産だけでなくて、特定調停、任意整理、それと個人民事再生もあります。この中の、個人民事再生とは、債権額の80パーセント前後をカットしてもらって、3年間で払っていくというものです。ただ、この手続きがあんまり使えないんです。
所得の多い人は可処分所得(これくらいの手取りなら自由にできる財産はこれくらいだろうという計算上の値です。)もふえてしまって、返済すべき金額が増えてしまいます。また、扶養家族のいない一人暮らしの人は、所得が少なくても自由にできる金額が増えてしまって、返済すべき金額も増えてしまいます。結局、再生できるのは一部の限られた人だけということになってしまいます。
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任意整理のメリットとデメリット
任意整理してみて感じたメリットは、やっぱり取り立ての電話がかかってこなくなったことかな?1日に1社で3回は電話がかかってきていたので、9社あったので27回くらいは電話がかかってきていました。電話が「プルッ」となっただけで嫌な気分になっていました。精神的に辛かったです。デメリットは私の場合は感じませんでした。
任意整理のメリット
1.任意整理を司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなります。
2.利息制限法で定められた約18%(債権額によって多少異なります)の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
3.将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は原則免除されます。従って、高金利のサラ金のみならず、法定金利内で貸付を行う銀行系の債務(例えば50万円の元金に関し、利息を14%程度取っている業者)に関しても任意整理を行うメリットがあります。
4.介入する業者(任意整理を行う債権者)を選択することができます。例えばA社とB社から各50万円ずつ借入があった場合でA社の借入に関して保証人が取られている場合、B社のみに介入し、任意整理をすることができます。この場合、介入しないA社には、そのまま支払い続けることになります(A社にも介入すると、保証人に請求がいくことになります)。
5.手続きを全て(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、迂遠さがありません。
任意整理のデメリット
1.信用情報機関に事故情報として登録される結果(世間一般に言うブラックリストに載る、ということ。)、新規の借入やローンを組んだり、カードを作ったり、使ったり、といったことが今後約5〜7年間はできなくなります。通常の金融機関は貸し出しをする際に信用情報の内容を見て、審査するためです。法律上の制限ではないですので、手続終了後、ご親族等からお借入することは(好ましくはありませんが)問題はありません。
2.引き直し後の元本を減額することは、個人民事再生と異なり、通常できません。
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任意整理のメリット
1.任意整理を司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなります。
2.利息制限法で定められた約18%(債権額によって多少異なります)の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
3.将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は原則免除されます。従って、高金利のサラ金のみならず、法定金利内で貸付を行う銀行系の債務(例えば50万円の元金に関し、利息を14%程度取っている業者)に関しても任意整理を行うメリットがあります。
4.介入する業者(任意整理を行う債権者)を選択することができます。例えばA社とB社から各50万円ずつ借入があった場合でA社の借入に関して保証人が取られている場合、B社のみに介入し、任意整理をすることができます。この場合、介入しないA社には、そのまま支払い続けることになります(A社にも介入すると、保証人に請求がいくことになります)。
5.手続きを全て(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、迂遠さがありません。
任意整理のデメリット
1.信用情報機関に事故情報として登録される結果(世間一般に言うブラックリストに載る、ということ。)、新規の借入やローンを組んだり、カードを作ったり、使ったり、といったことが今後約5〜7年間はできなくなります。通常の金融機関は貸し出しをする際に信用情報の内容を見て、審査するためです。法律上の制限ではないですので、手続終了後、ご親族等からお借入することは(好ましくはありませんが)問題はありません。
2.引き直し後の元本を減額することは、個人民事再生と異なり、通常できません。
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