借金返済 相談
借金相談 事例
◆家族に借金を知られたくない
自営業で資金繰りが厳しく、一部借金を任意整理することになりました。極度の心配症の妻に知られたくありません。妻に知られることなく借金整理を進められますか?
◆弁護士の回答
結婚している方は、この様な状況が多いですね。内緒の借金の場合、その発覚により夫婦のトラブルになりますし、下手すると離婚問題に発展しかねません。また、ご両親と暮らしている方は、親に心配を掛けたくないと考えている方もいます。それでは、家族に知られることなく借金整理を進められるのでしょうか。
自己破産は、同居の家族の収入を証する書面や通帳を提出する必要もあるため、基本的に知られてしまいます。反対に同居の家族以外には知られる可能性は低いといえます。自己破産すると官報に名前や住所が載りますが、一般の方の目にふれることは考えにくいです。任意整理は、弁護士、司法書士が債権者と個別に話し合いを進めていく手続きのため、知られることはありません。しかし、本当は正直に事情を話していただき、ご家族の協力の下、手続きを進めていくことをお勧めします。
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●任意整理(にんいせいり)とは?
貸金業者と交渉。返済計画を見直す。
任意整理とは、自己破産と違い、裁判所を通さずに、貸金業者と交渉する方法です。 任意整理では、まず借金の金額を確定することから始まります。そこでポイントになるのが、「利息」です。「利息」は、利息制限法というルールに従わなければいけません。しかし、借金の多くは、このルールに従っていません。よって、今ある借金を、ルールに従った正しい「利息」で計算し直す必要があります。こうすることで、借金が大幅に減ったり、過払い金が発生したりして、苦しい生活から脱することができます。任意整理は、裁判所を通さないため、柔軟で迅速な対応が可能です。また、専門家に依頼することで「取立てが止む」という大きなメリットもあります。
●過払い金の返還請求ってなに?
消費者金融業者と交渉して返済計画をみなおす。
過払い金は、過剰に払いすぎた借金のことです。取引が長期にわたる場合に発生します。 もちろん、過払い金は、取り返すことができます。(過払金返還請求)。しかし、取り返すには、実績と経験が必要です。当社では、過払い専門の部署があります。さらに、交渉に必要な情報や経験を大規模なデータセンターで一括管理・共有していますので、安心してご依頼いただけます。
以下の条件に当てはまる方は、 過払請求ができる可能性があります。
・消費者金融業者と取引期間が長い。
・消費者金融業者への支払いを終えられた方。
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任意整理|債務整理相談は司法書士新松戸合同事務所
任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、私ども司法書士や弁護士(以下司法書士等という)が皆さんの任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者やクレジット会社等、以下同じ)と個別に返済計画を交渉して和解をし、あなたの生活を立て直していくという債務整理手続きです。しかし、今までどおりの金利、毎月の返済額で和解して今後も返していくということではありません。通常、任意整理を依頼された私ども司法書士等は各債権者とあなたの現在の借金の本当の額を取決め、場合によっては任意整理を受任した司法書士等が裁判を起こしてあなたが払いすぎたお金を取り戻すこともあります。
これはどういうことかと申しますと、利息制限法の上限金利は年15〜20%と定められているのに、債権者の多くは(テレビでCMしている大手消費者金融業者でさえも)年29%ぐらいの違法な金利を徴収し、いわばあなたは支払う義務のない金利を支払っていました。そこで任意整理を受任した司法書士等は、違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、あなたの支払える金額で返済計画を交渉します。しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。
※現在は、利息制限法の改正のため、ほとんどの業者の貸し出し利率は18%以内に減率されておりますが、それでも取引当初から減率したものではありませんので、任意整理に着手すれば取引当初から18%〜20%で引き直して計算します。このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、あなたの支払うべき借金は減少する可能性があります。
※次は任意整理手続きをとった場合のメリットとデメリットを説明します。
<任意整理手続きを取った場合のメリット>
1.任意整理手続きは、裁判所が介入しないので、任意整理の手続きを全て司法書士等が行い、時間的な拘束を受けず、生活に支障を及ぼしません。たとえ任意整理を受任した司法書士があなたの代理人として過払金を取戻す裁判を起こしたとしても、あなた自身が裁判所に出頭する必要はありませんし、裁判所から送付されてくる書類も任意整理を受任した司法書士等宛に送付されますので、任意整理手続きを取った場合、家族に内緒で行うことができる可能性があります。
2.住民票や自宅の登記簿謄本、源泉徴収票などの提出書類を求められないのが任意整理手続きの特徴です。したがって、他の債務整理手続き(破産、再生等)と比較しても任意整理手続きは比較的楽な手続きだといえます。
3.任意整理をする債権者を選択することができます。例えば保証人がついていて、任意整理することによりその保証人に迷惑をかけることができない、自動車のローンが残っているが、仕事するうえでどうしても手放すことができないといった事情がある場合に任意整理手続きは有効です。
4.任意整理手続きは自己破産のような資格制限を受けることが一切ありません。
その他、長期にわたって(10年以上継続して)消費者金融業者と取引している場合、利息制限法による引直し計算で借金の大幅な減額が可能になることや、払いすぎた分が戻ってくることがあります。
<任意整理手続きを取った場合のデメリット>
1.任意整理手続きを取った場合でも個人信用情報機関(いわいるブラック・リスト)に登録されますので、今後7年間ぐらい住宅ローンなどの借入やクレジットカードが作れなくなります。但しこの不利益は、他の債務整理手続き(破産、再生等)を取った場合でも同様です。
2.任意整理手続きは、裁判所が関与する公権的債務処理ではないので、破産手続きのように借金自体が帳消しになったり、民事再生手続のように大幅に元本をカットすることは、過払金が発生していない限り、この任意整理手続きではできません。
<任意整理の手続きの概要>
1.任意整理を受任した司法書士等が、各債権者に受任通知を発送 (この通知で債権者からのあなたへの取り立ては止まります。)
↓
2.利息制限法に基づく金利の引き直し計算
↓
3.過払金返還請求 (注)過払金が発生している場合
↓
4.各債権者和解案(返済計画案)を提示
↓
5.各債権者と交渉
↓
6.和解成立
↓
7.和解にしたがった分割弁済の開始
<任意整理の手続き費用>
※費用には別途消費税がかかります。
司法書士報酬
●基本報酬 債権者1社につき4万円
●成功報酬
(1)元本減額の最大10%相当(減額後の残債務によって異なります)
例 200万円あった借金が150万円まで減った場合(成功報酬額が最大の10%相当)
50万円×10%=5万円
(2)過払い金回収額の20%
(過払い金がある場合)
※当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。
<任意整理をおすすめする借金の状態>
1.長期間で借り入れと返済を繰り返している方
2.クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまったが、
分割弁済計画案次第で返済が可能な方
3.住宅を処分しないで、かつ費用をかけず解決したい方
4.僅かではあるが親族からの援助が期待できる方
債務整理・任意整理のご相談は|千葉の司法書士 新松戸合同事務所
千葉県松戸市新松戸4-50 コーヨー第一ビル4F
TEL:047-309-6131 FAX:047-309-6132
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内閣府認証の特定非営利活動法人です。借金返済に苦しむ多重債務の方の無料相談窓口です。京都・滋賀を中心に活動しております。
任意整理
借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって、支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。裁判所を利用しないで行う私的整理なので非常に融通のきく柔軟性のある方法です。 しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士・司法書士に委任することが最良と思われます。
前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします。( 貸金業規制法に関する大蔵省通達で弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、 この受任通知によって殆どの業者の督促 ・ 取立は止まります )また貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め「利息制限法」への引きなおしもスムーズにできると考えます。支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。
任意整理支払い条件の目安
借金残高を3年間(最長でも5年)分割払いで完済できるかどうかが一応の目安となります。任意整理を成功させるには、無理のない範囲で算出した毎月の返済可能額をベースに、債権者の納得する支払条件(和解案)を作成しなければなりません。
京都・滋賀センター 075−645−3159
当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。
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