任意整理のメリットとデメリット

任意整理してみて感じたメリットは、やっぱり取り立ての電話がかかってこなくなったことかな?1日に1社で3回は電話がかかってきていたので、9社あったので27回くらいは電話がかかってきていました。電話が「プルッ」となっただけで嫌な気分になっていました。精神的に辛かったです。デメリットは私の場合は感じませんでした。

任意整理のメリット

1.任意整理を司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなります。

2.利息制限法で定められた約18%(債権額によって多少異なります)の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。

3.将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は原則免除されます。従って、高金利のサラ金のみならず、法定金利内で貸付を行う銀行系の債務(例えば50万円の元金に関し、利息を14%程度取っている業者)に関しても任意整理を行うメリットがあります。

4.介入する業者(任意整理を行う債権者)を選択することができます。例えばA社とB社から各50万円ずつ借入があった場合でA社の借入に関して保証人が取られている場合、B社のみに介入し、任意整理をすることができます。この場合、介入しないA社には、そのまま支払い続けることになります(A社にも介入すると、保証人に請求がいくことになります)。

5.手続きを全て(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、迂遠さがありません。

任意整理のデメリット

1.信用情報機関に事故情報として登録される結果(世間一般に言うブラックリストに載る、ということ。)、新規の借入やローンを組んだり、カードを作ったり、使ったり、といったことが今後約5〜7年間はできなくなります。通常の金融機関は貸し出しをする際に信用情報の内容を見て、審査するためです。法律上の制限ではないですので、手続終了後、ご親族等からお借入することは(好ましくはありませんが)問題はありません。

2.引き直し後の元本を減額することは、個人民事再生と異なり、通常できません。

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