釧路弁護士会
〒085-0824 釧路市柏木町4番3号
電話番号 0154-41-0214
FAX番号 0154-41-0225
有料相談
釧路法律相談センター (有料)
場所:釧路弁護士会館(釧路市柏木町4番3号)
時間:16:00〜19:00
相談料:5,000円(30分以内)
予約申込:月曜〜金曜日(09:00〜17:00)
※先着順に6名まで
予約電話:0154-41-3444
他県内数箇所
弁護士会は、弁護士で構成する団体で、全国に52あります。また、全国の弁護士及び弁護士会によって構成される「日本弁護士連合会」という団体もあります。
弁護士会がよその同業種団体と非常に異なるのは、監督官庁が実存しない、いわば完璧な自治権を持った団体として法律で認められているという点です。そして、弁護士となる資格を有する人が弁護士の仕事を行おうとするときは、必ずいずれかの弁護士会に所属しなければなりません。
弁護士法1条には、弁護士は国民の基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命とすると定められています。そのため、時には国や公共団体を非難する立場に位置する事もあります。そのような時に弁護活動に対する不当な抑圧が加えられる事のないようになっているのです。また、不当な業務を行った弁護士に対する懲戒権は弁護士会だけが有しており、弁護士会に強力な自治権が許可されているのです。
弁護士がそのような仕事をやり遂げるため、弁護士会としてもいろいろな活動を行っています。市民から人権救済の申し立てがあれば、それを審査し、人権侵害の事実があると判断すれば、是正勧告などを行います。警察官などに検挙された人からの要請があれば直ちに面会に行きます。法律相談のニーズに応えるため、法律相談センターを設立、各所で法律相談を行っています。
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※先着順に6名まで
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弁護士会は、弁護士で構成する団体で、全国に52あります。また、全国の弁護士及び弁護士会によって構成される「日本弁護士連合会」という団体もあります。
弁護士会がよその同業種団体と非常に異なるのは、監督官庁が実存しない、いわば完璧な自治権を持った団体として法律で認められているという点です。そして、弁護士となる資格を有する人が弁護士の仕事を行おうとするときは、必ずいずれかの弁護士会に所属しなければなりません。
弁護士法1条には、弁護士は国民の基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命とすると定められています。そのため、時には国や公共団体を非難する立場に位置する事もあります。そのような時に弁護活動に対する不当な抑圧が加えられる事のないようになっているのです。また、不当な業務を行った弁護士に対する懲戒権は弁護士会だけが有しており、弁護士会に強力な自治権が許可されているのです。
弁護士がそのような仕事をやり遂げるため、弁護士会としてもいろいろな活動を行っています。市民から人権救済の申し立てがあれば、それを審査し、人権侵害の事実があると判断すれば、是正勧告などを行います。警察官などに検挙された人からの要請があれば直ちに面会に行きます。法律相談のニーズに応えるため、法律相談センターを設立、各所で法律相談を行っています。
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